原則、法的に罪に問われることはない。
刑法 第37条(緊急避難)
- 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
2項の業務上特別の義務のある者の例:警察官や消防吏員など。正当行為(刑法35条)と評価されることがある。
民法 第698条(緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
民法 第697条(事務管理)
- 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
- 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
JSTAGE
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjaam1990/5/7/5_7_732/_pdf
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